2019年2月20日水曜日

温泉は法律で定義が定められている






何をもって「温泉」と言えるのか、考えたことはありますか?
実は、ちゃんとした定義があるのです。

法律で定義が定められている

昭和23年に制定された「温泉法」により、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、

1.温泉源から採取されるときの温度が摂氏25℃以上あるか
2.遊離炭酸、リチウムイオン、総硫黄、ラドンなど指定された18種類の成分が1つでも規定量以上含まれているか
3.1kg中に溶け込んでいる物質の総量が1,000mg以上であるか

これらのいずれかの条件を満たせば「温泉」ということになります。

意外なことに、必ずしもあたたかくて効能たっぷりである必要はないんですね。


温泉の成分・禁忌症等の掲示が必要

利用の許可を得た施設では、温泉の成分・禁忌症等の掲示が必要です。
掲示は、登録分析機関の行う温泉成分分析の結果(10年に一度の定期的な分析を要する)に基づくことが必要です。


これが温泉分析書。
小さくて見づらいですが…湧出地や泉温、含有成分、泉質、禁忌症・適応症が記載されています。


別表で細かく禁忌症・適応症が記載されていたり、入浴または飲用上の注意が記載されていることが多いです。


加水や加温、循環ろ過を行っている場合、その実施状況と理由の明示が義務付けられています。


温泉においては、これらは浴場入口付近や脱衣所に掲示されていますので、ぜひチェックしてみてください。


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